こんにちは!ツナグ不動産の松永です\(^o^)/
先日、宅地建物取引士(以下宅建士)の免許更新に行ってきました。
遅刻は許されず時間厳守です。
宅建士として仕事をする上で欠かせないのが「宅建士証」です。
宅建試験に合格しただけでは、「宅建士」と名乗れず
講習を受け(免除の場合もあり)、登録を行い宅建士証を交付されて宅建士と名乗れます。
ちなみに、この登録には「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者」に該当しない旨の証明書や「破産者」に該当しない旨の証明書など今まで必要なかった書類を添付し、県の審査を受け登録が行われます。
この宅建士、自動車の免許と同じように更新があります。
更新は5年に一度。一日講習です。
缶詰です。
ミッチリです。
宅建業法などの法改正や不動産税制についてなどその他モロモロを、ものすごいスピードで進めていきます。
私、平然とした顔をしていましたが、
実際はたまに置いていかれ焦りながらの1日講習でした(*_*;
今回は、時代の変換期かと感じさせる内容がありました。
「不動産業界におけるIT、デジタル化に関する法律改正について」です。
今後、不動産業界においてもペーパーレス化や脱ハンコ化でメールのやり取りやテレビ会議などが進んでいきますが、
現在の実務では売主様・買主様に署名押印していただくことで証明となりますので、当面は完全にペーパーレスとなるわけではないと思います。
まだまだ紙の方が安心だと思っている松永です。
無事に1日講習を終え新しい宅建士証を頂き、これでこの先5年は宅建士のお仕事ができます。
不動産に関する法律が年に2~3個は変わっていくので、新しい情報をお客様にお伝えできればと思っています。