不動産の名義変更手続きって自分でできるの?

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売買や相続、贈与などで不動産名義変更が必要になった時、スムーズに行いたい。
だけど、必要な書類や手続きの手順もわからないし、どんな書類が必要なの?
そもそも、どんな時に名義変更しないとならないの?
って思いませんか?

名義変更が必要となるのは、具体的には以下のようなケースです。

不動産取引
不動産の売買時に売主から買主に所有権移転なされた後、名義変更の登記を行う必要があります。
財産分与
離婚による財産分与において不動産の譲渡があった場合、所有権移転なされた後、名義変更の登記を行いましょう。
生前贈与
生前贈与では、贈与者から受贈者に所有権移転なされた後、名義変更の登記を行います。
相 続
相続では、被相続人(亡くなった方)から相続人に所有権移転なされた後、名義変更の手続きを行います。

目次

名義変更を自分でやるメリットとデメリットは?

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不動産の名義変更は司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分で手続きを行うことも可能です。
自分で手続きを行う場合、次のようなメリット・デメリットがあります。

◆ メリット ◆
司法書士事務所によって異なりますが、名義変更手続き代行の報酬、ネットで調べてみたところ、相場は5万〜7万円ぐらいが多いみたいです。
ただ、土地と建物の登録免許税と固定資産税評価額で算出された費用もプラスされます。
自分で名義変更を行えば司法書士報酬分が節約できることになります。

◆ デメリット ◆
名義変更には登記申請書のほか、住民票や戸籍謄本なども提出が求められます。
これらの添付書類を揃えるために、役所に出向くか郵送で取り寄せるなどして、申請までに揃えておく必要があります。
相続での名義変更の場合は、遺産分割協議書(誰の財産を誰が相続人として分割したのか)、財産分与契約書(財産を分ける条件や約束事)などの法的書類を作成するんですが、これが、結構大変!
手続きは自宅最寄りの法務局ではなく、対象不動産を管轄する法務局(不動産の所在地の県)で行わなくてはなりません。
申請方法は「窓口申請」「郵送申請」「オンライン申請」の3種類がありますが、窓口申請では法務局へ出向く時間と交通費がかかること、郵送申請では書類のやりとりに日数がかかってしまします。
また、オンライン申請では電子署名や電子証明書の取得、専用ソフトのインストールなどの事前準備が必要で、PCやITに詳しい人ならいいかもしれませんが、そうでない人にとっては結構な苦労かもしれません、、、。

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名義変更には時間がかかる?

自分で名義変更を行う場合、申請準備から完了まで1ヶ月ほどを予定してください。
状況によってはさらに日数がかかることもあります。大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 申請書類の準備・作成:1~4週間(相続による名義変更は準備する書類が多く、作成や取り寄せに日数がかかります)
  2. 登記申請
  3. 登記所での審査:1~2週間(申請に不備があった場合は補正の必要があるため、さらに日数がかかります)
  4. 登記識別情報および登記完了証の受領

登記完了から3ヶ月以内には受け取ることができると思います。

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不動産売買』の場合の名義変更の順番は?

  • 売買契約の成立
  • 買主を確定するために「戸籍謄本」、「住民票」などの書類を取得する
  • 不動産の名義変更の申請書類を作成する
  • 売主を確定するために「登記簿謄本」を取得する
  • 売主が物件の引き渡し・買主が売買代金の支払い
  • 決済後に管轄する法務局へ申請する

そして、必要な書類はこちら

【売主】

  • 印鑑証明書:取引日の時点で3ヶ月以内に取得したもの
  • 登記済権利証または登記識別情報通知
  • 固定資産評価証明書
  • 住民票または戸籍の附表:登記上の住所と住民票の住所が異なる場合
  • 本人確認書類:運転免許証などの顔写真付きのもの
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【買主】

  • 住民票
  • 印鑑証明書:取引日の時点で3ヶ月以内に取得したもの (※住宅ローンなどの融資を受ける場合。現金で買う場合は不要。)
  • 本人確認書類:運転免許証などの顔写真付きのもの

申請書などの書類は、法務省の「新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について」から確認することができます。ぜひ利用してみてください。

不動産売買した時の名義変更にかかる費用や税金は?

【費用】
◇必要書類の取得費
戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などの証明書発行手数料がかかります。
売主・買主それぞれに必要な書類の発行手数料を負担します。

【税金】
◇登録免許税
次の登記が必要な場合、その登録免許税は売主が負担します。
・住所変更登記:登記上の住所と住民票の住所が異なる場合
・抵当権抹消登記:不動産を購入する際、住宅ローンを利用して抵当権が設定されている場合
税額はいずれも土地・建物それぞれに課税されます。

買主が負担する登録免許税は次のとおりです。
・土地の所有権移転登記:固定資産税評価額×2.0%
・建物の所有権移転登記:固定資産税評価額×2.0%
・抵当権設定登記:融資額×0.4%

ちなみに、土地の売買に関しては、2021(令和3)年3月31日まで以下のとおり軽減税率が適用されます。
・土地の所有権移転登記:固定資産税評価額×1.5%

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まとめ

司法書士は法律関係の専門家で、不動産の名義変更の手続きを代理でおこなってくれるので、申請手続だけでなく、それにかかる必要な書類集めもお願いできます。
費用はかかりますが、プロに依頼することで、スムーズ且つ迅速に名義変更が行えると思います。

不動産の名義変更は、大きな所有物の権利が動くことを意味します。
申請に不備や見落としがないよう、専門家に依頼することをお勧めします。

司法書士への委任費用は完全自由化となっていますので、事務所ごとに異なるため、当社での契約時には安心してお客様が依頼できる司法書士を紹介させていただいています!

⬅︎ 静岡地方法務局の不動産登記申請様式がわかるサイトです。

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この記事を書いた人

前職の経験を活かして、物件の撮影、チラシやホームページ、SNS など担当させていただいてます。
お預かりした物件のいいところや環境の良さなどを充分にアピールしていきたいと思っています。

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