こんにちは!ツナグ不動産の松永です\(^o^)/
コンテナハウスとトレーラーハウスって同じだと思ってませんか?
でも、
法律上では扱いが違うんです。
違いを理解した上でどっちを取るのか、どうするかご検討くださいね。
法律が規定する「コンテナハウス」と「トレーラーハウス」
コンテナハウス
まず初めにコンテナハウスといえば、
中古のコンテナを、カラオケボックスや倉庫などに使っているのを思い浮かびませんか?
そして、
トレーラーの後ろに付いてる中古のコンテナを持ってきて、低コストで建てられて、ちょっといいね~と思いますよね。
でも、
これをやると違法建築物になってしまうんです。
なぜかというとこちら。
天下の国土交通省が取り扱いを出しています。
コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられますが、このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。
国土交通省 コンテナを利用した建築物の取り扱いについて より
このため、一般に、建築基準法に基づく確認申請を行い、確認済証の交付を受けないと設置できませんので、ご留意ください。
なので、建築基準法という法律に基づいた建物でなければならないのです。
コンテナハウスは建物 になります。
※参考
↑違法コンテナ倉庫の事例も載っています。参考にしてください。
コンテナには、「輸送用」と「建築用」の2種類がある!
- 輸送用コンテナは、物を運ぶために造られたものであり、建築物ではないので安全性が確保できない。
- 建築用コンテナは、コンテナのメリットを活用した建築物であり、その中にいる人の安全性を確保するために造られたもの
その為、コンテナを住居やオフィスに使用する場合は建築基準法に適合していなければなりません。
そして建築確認が必要になります。
コンテナハウスには建築確認が必要
建築確認とは、これから建てようとしている建築物が法律に適合したものであるかを事前に確認するための制度であり、建物の設置が可能か、大きさに問題はないか、耐久性に問題はないか、危険な箇所の対策ができているかなどを確認します。
コンテナハウスやプレハブハウスも「建築物」であるので、建築確認が必要になります。
輸送用コンテナをコンテナハウスに使えるのか?
これは難しいです。
まず、建築確認を行うには「JIS規格」に合格したものが前提になります。
そのため、JIS 鋼材を使っていないコンテナを利用したコンテナハウスは違反になります。
輸送用コンテナには JIS 鋼材が使われていないため、中古の海上輸送コンテナを流用したコンテナハウスは建築基準法違反になってしまいます。
そこにドアや窓を付けるとなると強度の問題も出てきます。
それらをクリアするためには多くの費用がかかりますので現実的ではないでしょう。
コンテナハウスを建てるには
今では、建築専用のJIS規格をクリアしたコンテナがあります。
コストは高くなりますが、正規に建物として使えます。もちろん建築確認も取得できます。
デザインもカッコいいですよね。
浜名湖遊覧船の船乗り場にもコンテナハウスが活用されているそうです。
トレーラーハウス
トレーラーハウスとは、タイヤがついた牽引可能な車両の上に、住居や事務所、店舗等の建物を乗せた工作物のことです。
トレーラーハウスそのものにはエンジンはついていないため、移動させる場合には牽引車が必要になります。
そして、トレーラーハウスは適法に公道を移動できる自動車であることが必須となります。
トレーラーハウスは、適法に公道を移動できること!
公道を移動できる条件は、
- 車幅2.5m以内、車長12m以内、車高3.8m以内のトレーラーハウスは、車検取得が必須です。
- 上記を超える大型トレーラーハウスは、基準緩和認定と特殊車両通行許可の両方の許可を受けることが必要です。
そして、トレーラーハウスは、その設置方法や維持管理状態によって建築物かどうかが判断されます。
設置の基準
- 車輪が取り外されていない事。また車輪が走行可能な状態に保守されていること。
- 車輪以外のもので地盤上に支持されている場合、その支持構造体が工具なしで取り外しができること。
- トレーラーハウスの進行方向に固定された障害物がないこと。
- トレーラーハウスの設置場所から公道へ至る通路が確保されていること。
- 階段・デッキが独立した構造体でありトレーラーハウスの移動に支障がないこと。
- トレーラーハウスが複数台設置されている場合、それらが連結されていないこと。
- 給排水管の接続方法が工具を使用せず着脱できる方式であること。
- 電気配線の接続方法が工具を使用せず着脱できる方式であること。
- ガスボンベがトレーラーハウスに積載されているか、またはレンチで簡易に着脱できること。
- 通信回線の接続方法が工具を使用せずに着脱できる方式であること。
- エアコン等の室外機がトレーラーハウスに積載されていること。
トレーラーハウスは、設置基準をしっかりと守ることで建築物とはみなされず車両扱いのため、建築確認申請は不要となります。
また建物を建てられない市街化調整区域にもトレーラーハウスは設置できるというメリットがあります。
上記の基準に該当しない場合は、建築物とみなされ建築確認が必要になります。
建築物として取り扱うもの
- 随時かつ任意に移動することに支障のある階段、ポーチ、柵等があるもの。
- 給排水・ガス・電気・冷暖房等の配管等の接続方法が、簡易的でないもの。
- 規模(床面積、高さ、階数等)形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できると認められないもの。
(パンクしている。基礎がある。敷地から公道にでるのに階段になっていて出れないとか幅が狭くて出れない。
まとめてみると
みなすもの | 必要な手続き | メリット・デメリット | |
コンテナハウス | 建物 | 建築確認 | 建築確認・JIS規格合格が前提で 正規の建物として使える。 デザイン豊富でカッコいい 中古のコンテナ(輸送用)は、建築物でも車両でもないため 違法なものになる。 |
トレーラーハウス | 車両 | 車検 | 車両として移動できる事が前提 建築確認不要 調整区域も設置可能 |
プレハブハウス | 建物 | 建築確認 | 正規の建物として使える 大きさも様々、バリエーション豊富 |
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