こんにちは。
ツナグ不動産の松永です。
あまり知られていないんですが、
2023年4月から、相続したけど使い道がなくて困っている土地を手放すことができる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました!
条件を満たせば所有権を国に移すことができるようになります。
全く費用がかからないって訳にはいきませんが、どうしようと困っている、悩んでいる方にはぜひ知って頂きたい制度です。
「相続土地国庫帰属制度」とは、
相続した土地 こんな悩みありませんか?
- 離れて暮らしていた親の土地を相続したけど、管理が難しい。
- 固定資産税の支払いが大変。
- 相続放棄って手もあるけど、それには預貯金なども手放さなければならないし。
- 資産価値がなく売却が難しい。
売却も相続放棄もできず、しょうがなく土地を所有しているけど、管理もできず荒れ地となっている土地が全国で増えています。
「相続土地国庫帰属制度」とは、上記のような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」です。
詳しくは法務省「相続土地国庫帰属制度」のホームページを参照ください。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji4
申請者や土地の条件
申請者や土地の状態にも条件があります。
簡単にまとめてみました!
詳しくは法務省「相続土地国庫帰属制度」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji4
をご覧ください。
申請者の条件
- 相続か遺贈で土地を取得した人
ポイント!→相続期間は不問のため、例えば30年以上前に相続した土地でも対象になります。
※ 共有地の場合は、共有者全員で申請が必要です。
※ 自ら購入した土地や生前贈与を受けた土地は対象になりません。
土地条件
- 建物がない
ポイント!→古屋がある場合は、自己負担で事前に解体撤去する必要があります。 - 担保の設定がない
- 境界の争いがない
- 他人による使用がない(通路、水路、墓地等ではない土地)
- 危険な崖がない(崖:勾配30度以上であり、かつ高さが5m以上)
- 土壌汚染がない
- 災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がない土地
- 鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じない、又は生ずるおそれがない土地
- 適切な造林・間伐・保育が実施されており、国による整備が追加的に必要でない森林
- 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担しない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかからない土地
詳しくは、法務省「相続土地国庫帰属制度」→https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
制度の流れ
相続または遺贈で土地を取得した人
相続期間は不問のため、30年以上前に相続した土地でも対象になります。
共有地の場合は、共有者全員で申請が必要です。
※ 自ら購入した土地や生前贈与を受けた土地は対象になりません。
【土地の条件】①建物が無い ②担保権の設定がない ③境界の争いがない など
●審査手数料が必要 (審査手数料の具体的な金額は現在検討中 2022.12月)
●実地調査
●国(法務大臣)の承認
所有権が国に移った後、土地の管理費は税金で賄われるため、追加負担が発生しにくい状態での移転が条件となります。
10年分の管理費を納付
負担金の目安は、
①目安は原則として20万円。
②市街地(市街化区域や用途地域が指定されている地域)の宅地や森林、農用地区域等の田畑などは面積に応じて納付金額がきまる。
例えば、用途地域の宅地 100㎡の場合…約55万円。
農用地区域の田 500㎡の場合…約72万円。
国庫帰属完了
必要になる主な費用
「相続土地国庫帰属制度を使った場合」と、相続し「土地を所有し続ける場合」の主な費用です。
どちらが自分達に取って良いのか比べてください。
相続土地国庫帰属制度を利用するには、建物がある場合は解体しなければなりません。
今では解体費用も100万円以上になることが多いです。
そして建物の解体費用もかかりますが、中の家具・家電製品の処分代もなかなかバカになりません。
少しずつでも自分達で整理、処分していくことをおススメします。
Q あんど A
誰でも申請できるの?
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、帰属の承認申請をすることができます。
複数の人で所有している土地(共有地)の場合は、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む所有者(共有者)全員で申請する必要があります。
どんな土地でも引き取ってくれるの?
通常の管理又は処分を行うときに、過分の費用や労力が必要となる土地は、帰属の対象外となります。
手続きに費用はかかるの?
審査手数料のほか、承認を受けた場合は、10年分のカンリ費用の額に相当する負担金を納付する必要があります。
負担金はいくら?
基本は、20万円です。
土地の種目や土地が所在する地域に応じて、面積単位で負担金を算定する場合もあります。詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
相続放棄との違いは?
相続放棄は、被相続人(被相続人とは、現金や不動産などの相続財産を遺して亡くなった人のことです。)の財産に関するすべての権利、義務を放棄することです。
これに対して、相続土地国庫帰属制度では、特定の土地の所有権のみを手放して国庫に帰属させることができます。
「相続土地国庫帰属制度」ができた経緯
この新たな制度「相続土地国庫帰属制度」ができた一つの要因は、所有者不明の土地が全国的に増加していることです。
所有者不明の土地は、管理が行き届かないため、ゴミが不法投棄されたり、雑草が生い茂ったりして、近隣住民の迷惑となるケースもあります。
最近では行政代執行により解体されていく空き家もあります。
新制度は、相続登記の申請の義務化(2024年度)とともに、土地の所有権を国に移せるようになることで管理不全を防ぎ、国土の有効活用につなげていくことが狙いです。
そして、土地の利用ニーズの低下などにより土地を相続したものの手放したいと考える人が増えていることです。
土地を望まずに取得した人の負担感が大きく、管理が出来なくなってきているのです。
今後ますます増えてきそうですね。
選択肢のひとつに
価値がないと思う土地でも、売却依頼しインターネットに掲載したところ、必要としている人が見つかるケースは少なくありません。
また、賃貸に出して家賃収入を得る方法もあります。
「相続土地国庫帰属制度」の良いところは、自分の好みの場所、ほしい土地だけ相続できることです。
今まで相続した不動産を国に引き取ってもらうには「相続放棄」という形しかなく、不動産のみではなく預貯金などの資産も手放さなければなりませんでした。
この「相続土地国庫帰属制度」では、費用はかかりますが不要な土地のみを手放すことが可能になるということです。
ただ、不要な土地のみを手放すことに関しては、国への管理コストの転嫁やモラルハザードのおそれがあることから、相続土地国庫帰属法に定める様々な要件をクリアする必要があるという点に注意が必要です。
この「相続土地国庫帰属制度」は、相続した不動産を使う予定がなく、市場価値がないとなった場合の選択肢のひとつになればと思います。
まだ始まっていない為、どのように進められるのか見えない部分もあるため、今後も情報収集をしておくことをおススメします。
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