そもそも手付金 なんで必要なの?

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そもそも手付金 なんで必要なの?

ツナグ不動産事務所、花村社長の似顔絵



こんにちは!ツナグ不動産事務所の花村です。
不動産を買う時には手付金というものが必要になります。今回は、手付金について説明します!



静岡市の不動産会社、ツナグ不動産事務所が不動産売買の時に払う手付金について書いたブログのイメージ画像です。

普段、買い物をする時、代金を支払えば商品がすぐに手に入ります。でも不動産を買う時は、代金が高額すぎてすぐには支払えません。例えば2000万円の土地を気に入ったら売買契約をします。でも、売買契約=その時から土地が自分のものになるわけではないんです。
売買契約というのは、

ツナグ不動産事務所の購入ブログにある、手付金の説明で使われている女性のイラスト

買主さん


私は真剣にこの土地を欲しいと思っています。でも今は2000万円用意できないので、手付金を100万円払います。残りの1900万円は〇〇日までに支払いますので、他の人には売らないでください。万が一、気が変わったら手付金100万円は放棄します。そのくらい真剣なんです!


という約束みたいなものです。
この約束ならお互い安心できると思いませんか?

以下、静岡県宅建協会売買契約書の引用
売主は受領済みの手付金の倍額を償還して、買主は支払済みの手付金を放棄して、それぞれ本契約を解除することができる。但し、解除できる期間は次の通りとする。相手方がこの契約の履行に着手したとき、又は  年 月 日を経過したときの、いずれかが早く到来したとき以降は、できないものとする。    引用おわり

私は本当に真剣なんだから手付金なしで売買契約をしてほしいっていう人もいるかもしれませんが、売主さんからしてみれば手付金が払えない人こそ契約相手として心配の対象なのです。
ちなみに手付解除する理由とは、気が変わった・親に反対された・病気や事故にあってそれどころじゃなくなったなどです。

静岡市の不動産会社、ツナグ不動産事務所が不動産売買の時に払う手付金について書いたブログのイメージ画像です。
ツナグ不動産事務所、花村社長の似顔絵




正直言って手付解除をする人はそんなにいません。みんなよく考えてから売買契約していますし、大切なお金を放棄なんてしたくないですからね。この結果こそが手付金の必要さを表しているのかもしれません。

手付金の効力はいつまで効いているの?

手付金を支払えば契約を解除できますが、いつでも解除できるわけではないんです。
民法の規定では「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは手付解除ができる」とされています。

ツナグ不動産事務所。花村社長の似顔絵指指しポーズ




難しい言葉が出てきましたね。
「履行に着手」とは… 売買を成立させるために必要な行為をしたときの事です。



静岡市の不動産会社、ツナグ不動産事務所が不動産売買の時に払う手付金について書いたブログのイメージ画像です。

例えば、買主さんの希望に応じて売主さんが土地の分筆登記をしたときや買主さんの希望に応じて売主さんが建築材料の発注・工事に着手したりした時になります。実際には履行に着手するまでか、所定の期日までのいずれか早く到来したとき以降は、手付解除できないとされていることが多いです。

いつ必要なの?

不動産の売買契約の時です。

誰が払うものなの?

買主様です。手付金は売買代金に充当されるのが一般的です。

いくら必要なの?

静岡市の不動産会社、ツナグ不動産事務所が不動産売買の時に払う手付金について書いたブログのイメージ画像です。

手付金の額というのは法律で制限はされていないです。じゃあ幾ら位払えばいいのって思いますよね。
ツナグ不動産事務所での相場としては売買代金の5%~10%でしょうか。
例えば、1000万円の物件だと 50~100万円。2000万円の物件だと100~200万円。3000万円の物件だと150~300万円になります。

静岡市のツナグ不動産事務所の購入ブログにある、手付金の説明を書いた文章中の困った女性のイラスト




そんなに必要なの?用意できない…大丈夫ですか?


ツナグ不動産事務所、社長、花村の似顔絵です。



そんなには用意出来ないよって人も当然います。年収が高くて4000万円の住宅ローンを組める人でも、預貯金がまったくない人もいます!

10万とか20万しかない人だと売主様は心配します。ツナグ不動産事務所では、そんな時売主様に安心してもらえる材料をお伝えして説得しますので安心してください!実際10万とか20万の手付金で契約する人もいます!

ちなみに、手付金の種類

3種類の手付金があります。(1) 解約手付(2)証約手付(3)違約手付 です。
上記で説明してきた手付金は、1番目の解約手付になります。ほとんどの場合がこちらになります。他の2つについて簡単に説明させていただきます。
(2)証約手付…不動産売買契約が成立したことを証明するための手付金で、5~10万円程度であることが一般的です。ただし、実際に証約手付がやりとりされるケースはごくまれです。
(3) 違約手付…買い主の債務不履行があった場合に、違約金や損害賠償として没収される手付金です。実質的な損害賠償額が違約手付の額より少なかった場合も、違約手付の全額が没収されるルールとなっています。

「申込金」とは違うの?

ツナグ不動産事務所、購入ブログの中の挿絵





アパートを借りたときの「申し込み金」とは違うの?


ツナグ不動産事務所が購入者向けに書いているブログの申込金の説明にあるイラスト



申込金と手付金は全く別のものです。申し込み金は、やっぱり申し込みをやめたいとなった時には返してもらいましょう!

アパートを借りるときに「申込金」を求められる事があります。「人気のある物件なので確実にしておきましょう!」などと言われ、5千円、1万円、2万円…と、その時の雰囲気で何となく決められたような金銭の支払いを求められます。
ただ、この申込金についてはほとんど効力はなく、法的な根拠は無いに等しいものですので、申し込みをやめたい時には返還してもらってください。
宅建業法という法律でも、不動産業者は申込金の返還を求められた場合は拒んではいけませんと決められています。
不動産業者は、現地を案内するなどの通常の業務にかかわる費用を請求することはできません。
なので、しっかりと返還を求めることが大切です。

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この記事を書いた人

ツナグ不動産事務所社長。
宅建取引士・不動産コンサルティングマスター
不動産の仕事をしているとガツガツした性格だと思われがちですが全くそんなことはありません。
どちらかというと自己主張は苦手なタイプです。
こんな性格ですので、ガンガン営業するというよりも正しい情報や役に立つことをお伝えすることを心がけています。
押したり急かしたりすることは絶対にありませんし出来ません。
何か不動産のことで相談したいことがありましたらお気軽にご連絡ください。

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