不動産取得税の軽減措置や申請方法

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『不動産取得税』とは、戸建てやマンション、新築や中古にかかわらず、住宅を購入し不動産を取得した全ての人を対象に課せられる地方税です。
不動産取得税は、取得した建物と土地それぞれに課税されます。
不動産取得税のほかに、マイホームを購入したときにかかる代表的な税金として「固定資産税」や「都市計画税」などがあります。
これらは、毎年支払いが必要な税金です。
一方、不動産取得税は、不動産を取得したときに一度だけ支払う税金になります。
地方税なので、支払う相手は取得した不動産がある都道府県になります。

実際に不動産取得税はどれくらいの金額がかかるの?

固定資産税評価額×税率(3%)で算出
不動産取得税は、購入した土地と建物の価値を示す金額である固定資産税評価額と、定められた税率によって求められます。
具体的に算定する式は以下のとおりです。
不動産取得税額=固定資産税評価額(土地と建物それぞれ)×3%
算定式にある税率は「3%」になっていますが、これは、2021年の3月31日までの税率です。
2021年の4月からは、税率が「4%」に変わります。
不動産取得税の算出時は、時期と税率に注意しないとです!

マンションの場合の土地は「専有部分+共有部分」で算出します。
専有部分となる自宅の面積にプラスして、エントランスなどの共有部分を割り当てた土地面積が足されて算出されます。

目次

固定資産課税評価額はどこでわかる?

固定資産税評価額は、固定資産課税台帳で確認できます。
固定資産課税台帳は、取得した不動産のある各都道府県の市税事務所や役所で閲覧できます。
固定資産評価額は建物と土地、それぞれに課税標準額が出されていますので、両方を確認して不動産取得税の計算に使用します。

不動産取得税には軽減措置があります

固定資産税評価額に税率の3%を掛けると不動産取得税額が分かりますが、単純に計算すると、土地と建物を合わせて何十万円と高額になってしまうことも、、、。
ただでさえお金のかかる家の購入に大きな額が課税されてしまうと大変ですよね!

そんな不動産取得税の支払いを軽減してくれる制度があります。
軽減措置には新築と中古、建物と土地、それぞれに条件があり、控除額が異なります。
また期間限定の特例もありますので、整理して確認していきましょう。

新築住宅の場合の軽減措置とは?

静岡市の不動産会社、ツナグ不動産事務所が不動産を購入する方へ参考にしてもらうために書いた記事でし。事故物件、心理的瑕疵物件について書いたブログにあるイメージ写真です。

新築物件は中古物件と比較して、購入金額が高くなる傾向にあります。
しかし、一定の条件を満たしている新築の家を購入すれば、大幅な軽減措置を受けることができます。

軽減措置を受けられる新築の「建物」の条件
軽減措置が受けられる建物の条件は下記の2つです。
下記の条件を満たす建物は「新築特例適用住宅」と呼ばれています。

[ 1 ] 課税床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建て以外の賃貸住宅は1戸当たりが40㎡以上)
[ 2 ] 個人の居住を目的とした住宅全般に適用される(セカンドハウスも含む)

新築の「建物」に対する控除額
建物にかかる不動産取得税は、新築の場合、上記の条件を満たせば固定資産税評価額から1,200万円の控除を受けることができます。つまり、新築の建物の固定資産税評価額が1,200万円を超えない場合は税金がかからないということです。
マンションといった共同住宅についても、1住戸につき1,200万円が控除されます。
もし1,200万円を超えた固定資産税評価額だった場合でも、軽減措置を受けると受けないのとでは、大きな差がでます。
固定資産税評価額が1,500万円だった場合を例にしてみました。

[ 軽減措置を受けない場合 ]
1,500万円×3%=45万円
[ 軽減措置を受ける場合の金額 ]
(1,500万円-控除額1,200万円)×3%=9万円

軽減措置を受けないと受けるとではすごく違うんですね?!

軽減措置を受けるのと受けないのとでは、不動産取得税額に格段の違いがありますね。
住宅の条件を満たしている場合は、確実に受けられるよう申告しましょう。

新築には認定長期優良住宅にかかわる特例もあるんです!
取得した新築物件が認定長期優良住宅に認定された場合、1,200万円の控除額が1,300万円に引き上げられる特例があります。
認定長期優良住宅の特例は、令和4年3月31日まで申請することができます。
認定長期優良住宅に認定されるには申請が必要です。
特例対象になると不動産取得税だけでなく固定資産税と登録免許税も控除されるので、長期優良住宅の購入を検討してもいいですね。

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軽減措置を受けられる新築住宅の「土地」の条件

建物への控除とは別に、新築の建物が立っている宅地にかかる不動産取得税にも軽減措置が適応されます。
控除の条件は下記の3つです。

[ 1 ] 建てられた住宅が、建物の軽減の条件を満たしていること
[ 2 ] 住宅よりも先に土地を取得した場合、3年以内に建物を新築すること
[ 3 ] 建物の建築を先行していた場合、新築した人が1年以内にその土地を取得すること

新築物件が建っている「土地」に対する控除額
土地に対する控除額には、固定資産税の評価額が2分の1になるものと、一定の額が控除になるものがあり、これらは併用ができます。

固定資産税の評価額が2分の1になるものは、令和3年3月31日までに取得した固定資産に適用されます。
また、一定の額の控除は以下の2種類があり、算出した金額の多い方が適用されます。

A:45,000円の控除
B:(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×2分の1)×(課税床面積(200㎡まで)×2)×3%の控除

<例>下記の条件の新築物件を購入した場合
・土地の固定資産税額:2,000万円
・共有持ち分け面積:40㎡
・課税面積:60㎡

【控除される額】
Aの場合:45,000円
Bの場合: (2,000万円÷40㎡)×2分の1×(60㎡)×2×3%=90万円

このケースでは、Bの方の金額が多くなるため、Bの控除額が適応されます。
この土地の不動産取得税額は「2,000万円×3%」なので「60万円」です。

ここから控除額を引くと、不動産取得税は0円ということになりますね。

中古住宅の場合の軽減措置とは?

中古の住宅を取得した場合、新築よりも要件が追加されます。

軽減措置を受けられる中古住宅の「建物」の条件
中古マンションや中古の戸建て住宅の場合、新耐震基準が適用された1982(昭和57)年以降に建築された物件かどうかが重要になります。それより前に建てられた建物の場合は、新耐震基準を満たしている、または改修によって満たすなどの一定条件をクリアする必要があります。

中古住宅の場合の条件は[ 1 ] [ 2 ]を満たしたうえで、さらに[ 3 ]の内のいずれか1つを満たしている必要があります。

[ 1 ] 課税床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建て以外のは1戸当たりが40㎡以上)
[ 2 ] 個人の居住を目的とした住宅全般に適用される(セカンドハウスを含む)

[ 3 ]以下の内のいずれか1つ
・昭和57年1月1日以降に建築されている
・昭和56年12月31日以前に建築された場合、新耐震基準に適合証明ができる
・昭和56年12月31日以前に建築された場合、既存住宅売買瑕疵保険への加入の証明できる
・新耐震基準に適合しないが、入居までに新耐震基準を満たす改修を行う

中古の「建物」に対する控除額
中古住宅も不動産取得税の税率は同じ3%ですが、中古住宅の控除額は、固定資産税評価額から新築した日に応じた金額が控除されます。

1954/7/1~1963/12/31100万
1964/1/1~1972/12/31150万
1973/1/1~1975/12/31230万
1976/1/1~1981/6/30350万
1981/7/1~1985/6/30420万
1985/7/1~1989/3/31450万
1989/4/1~1997/3/311000万
1997/4/1~1,200万

中古住宅の「建物」の不動産取得税は、下記の計算式に、表から該当する控除額を入れることで算出できます。

静岡市の不動産会社、ツナグ不動産事務所が不動産を購入する方へ参考にしてもらうために書いた記事でし。事故物件、心理的瑕疵物件について書いたブログにあるイメージ写真です。

固定資産税評価額-建物の控除額×税率3%※1

軽減措置を受けると受けないのとでは、金額に大きな差が出ます。
固定資産税評価額が1,100万円だったときを例にとってみてみましょう。

[ 軽減措置を受けない場合 ]
1,100万円×3%=33万円

[ 軽減措置を受ける場合の金額 ]
(1,100万円-控除額1,000万円)×3%=3万円

上記の例で見ると、軽減措置を受けるのと受けないのとでは、不動産取得税額が30万円も安くなりました。
住宅の条件を満たしている場合は、軽減措置を利用することをおすすめします。

軽減措置を受けられる中古住宅の「土地」の条件

軽減措置を受けられる中古住宅の「土地」の条件
中古住宅の宅地にかかる不動産取得税の減税措置の条件は下記の通りです。

・土地に建てられた住宅が、建物の軽減措置の条件を満たしていること
・住宅よりも先に土地を取得した場合、1年以内に建物を取得すること
・建物の取得を先行していた場合、取得した人が1年以内にその土地を取得すること

中古の「土地」に対する控除額
新築と同じく令和3年3月31日までに取得した場合は、固定資産税の評価額が2分の1になります。
さらに、中古住宅を建てた宅地の不動産取得税の控除額は下記の2種類のうち、金額が多い方を適用できます。

A:45,000円
B:(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×2分の1)×(課税床面積(200㎡まで)×2)×3%

ここまで見てきたように、新築と中古では「建物」の金額の出し方は違いますが、土地はどちらも同じ方法で算出されます。

中古住宅の方が適用条件は多くなりますが、いずれの場合も税額が減額できますので、条件を満たしている場合は、ぜひ軽減措置を利用してくださいね。

不動産取得税の納税や軽減措置の申請方法は?

不動産を取得したら不動産取得税を支払う必要があることはわかりましたが、「納税する場所とタイミングは?」など、まだわからないことがありますよね。
また、軽減措置についても、いつまでにどこへ申請すればよいか?

取得不動産の届け出

県税・都税事務所に届け出を行う
住宅を購入し取得したあとは、取得した不動産のある自治体の都道府県税事務所に届け出を行う必要があります。
申告書は都道府県税事務所の窓口、もしくはホームページで入手することができますよ。
申告書は必要欄を埋めて提出すれば申請完了です。
なかには都道府県税事務所が自動的に申告してくれる場合もあります。

また、提出期日も短いところでは不動産を取得した日から20日以内、長いところは60日以内と、各都道府県によって違いがあります。
不動産担当者に相談するか、直接、都道府県税事務所を尋ねてみましょう。

注意したいのは「不動産を取得した日」とは、契約を結んだときでも住み始めたときでもなく、「登記が完了した日」を指しているということ。
提出期日に遅れることのないよう、事前の確認をしてくださいね。

「不動産取得税課税基準の特例適用申告書」


軽減措置を受ける場合も都道府県税事務所への申請が必要になります。
「不動産取得税課税基準の特例適用申告書」という申請書類を、建物(家屋)と土地用にそれぞれ1通ずつ用意し、必要書類と合わせて提出をします。
申告書以外で必要になる主な書類は、以下のとおりです。

・不動産取得税の納税通知書
・印鑑
・土地と住宅の売買契約書(住宅引渡証書)
・住宅の登記事項証明書(あるいは登記謄本)

あくまでも主な書類なので、場合によってはさらに必要な書類が増えることもあります。
不安がある場合は、都道府県税事務所に相談してくださいね!
申請書の提出は、不動産を取得(登記)した日から原則60日以内となっています。
不動産取得税の申告と同時に、軽減措置の申込書も一緒に提出できるとスムーズですね。
都道府県税事務所によっては、不動産取得税の申告と同時に、自動的に軽減措置の手続きを行ってくれるところもあります。
また、軽減措置を受けずに不動産取得税を払ってしまったあとでも、不動産を取得した日から5年以内であれば、差額分が還付されるそうです。
軽減措置の存在を忘れていた人も、諦めずに自分の住宅が要件を満たしているかどうか確認してみましょう。

詳しくは、都道府県税事務所の窓口へ相談してください。

納税するのはいつ?

納付書が届いたら納税する
申告が終わると、次は都道府県税事務所から不動産取得税の納付書が送られてきますので、納税しましょう。
送られてくるのは「取得した日の半年から1年後」がおおよその目安。
忘れていたころに支払い納付書がやってくることもあるので、事前に備えておいてくださいね。
都道府県によってタイミングが違うため、支払いを把握しておきたい人は、各自治体の税務署に相談してみてください。

納付書には期日が記載されていますので、確認して期日内に納税しましょう。
支払い方法には、都道府県税事務所の窓口払いやコンビニ払い、クレジットカード払いなどがあります。
キャッシュレス決済の対応を開始したところもありますので、キャッシュレス決済にしたい場合は、都道府県税事務所に確認してみてくださいね。

支払いに関して覚えておきたいのは、納税額が0円の場合は納付書が送られてこないケースもあるということ。
この納税額が0円になるケースとは、多くが不動産取得税の軽減措置が適用された場合を指します。

支払い方法・クレジットカードでも支払えます

不動産取得税や固定資産税などの税金は、クレジットカードで支払うことができる場合もあります。

静岡県は下記のような内容でした。
パソコン・スマートフォンからインターネットを利用して不動産取得税をクレジットカードで納付できます!!
取扱期間内であれば、24時間手続きができますので、ぜひご利用ください。
(注意)コンビニ店頭、金融機関窓口、各財務事務所窓口ではクレジットカード納付はできません。

1.不動産取得税納税通知書
(注意)納税通知書と記載のない納付書はご利用できません。
(注意)上記のほか、一部ご利用いただけない場合があります。

2.クレジットカード
次の国際ブランドマークが付されたクレジットカードをご用意ください。
VISA
MasterCard
JCB
AmericanExpress
DinersClub

税金をカードで支払える説明のVISAマスター・JCB・アメックスなどのブランドマークです。

(上のマークがあるものが利用可能です。)

3.インターネットに接続できる端末(パソコンやスマートフォン等)
詳しくは静岡県のホームページでご確認お願いします!


最後まで読んでくださり、ありがとうございました(^ ^)
少しでもお役に立てたら幸いです。

仲介業者は媒介契約を結んだ売主さんからの情報を元に広告を作り、その物件に問い合わせがあったら内容を説明したり、内覧のご案内をします。
まずは売主さんからじっくりとお話を聞き、情報をいただき、そして不動産のプロとして、売り方のアドバイスや金額の設定のための市場調査なども調べて金額を設定していきます。
売主さんが相談しやすく、ご家族の内情も話しても大丈夫だ、と思う信頼関係が大切です。
その上で、
購入を検討されている買主さんに、物件の紹介や情報の開示をして、納得、安心して物件を購入してもらいたいと思っています。

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この記事を書いた人

前職の経験を活かして、物件の撮影、チラシやホームページ、SNS など担当させていただいてます。
お預かりした物件のいいところや環境の良さなどを充分にアピールしていきたいと思っています。

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