2項道路だからセットバック?

不動産用語って分からないですよね。ほんとに(^.^)
2項道路?
セットバック???

普段聞きなれない言葉のオンパレード!
だと思いませんか?
私なんか、分からない言葉が出てきたらこっそりネットで調べてます。
(私の前では同じ仲間だと思ってなんでも質問してくださいね(*´ω`) 一生懸命調べます。)


という事で、私の脳が止まるので、ここではザックリ説明します。

目次

2項道路(=みなし道路)だからセットバック



「2項道路だからセットバックが必要です」って感じで物件情報に載っていたり、説明を受けたりします。
ざっくり訳すと、

2項道路とは、4m以下の道路の事です。

セットバックとは、敷地の後退の事です。

「4m以下のせまい道路だから敷地の後退が必要です。」となります。


考え方として、

まず、家を建てるには、「4m以上の道路に、2m以上敷地が接していないと建てられない」という大前提があります。

建築基準法42条

だからと言って道路は全部4m以上かって言うと、そうとも限らないですよね。
4m以上の道路を国が作ってくれればいいけど、そんなお金もないしね。
じゃあどうするんだって事で、4m以下のせまい道路を4mとみなして建築できるように考えよう
って事になりました。

4mとみなすには、今ある道路の中心から2mづついったところまでを道路とみなす。
そこから奥に家を建てるならOK!これは全国共通ですから文句なしでね。
って事で、建築基準法という法律で定められています。

道路と敷地との境界線と、道路の中心から2mいったところの部分を「セットバック」と言います。
自分の敷地ですが、「セットバック」部分には、塀や花壇などは作れませんので注意してくださいね。

ちなみに、道路とみなしているんで「みなし道路」と呼んだりもします

見た目は道路だけど法律上、道路ではない道路があるんです

ホント、ややこしいですよね。
見た目は、道路。完全に道路。みんな使っているし。
なのに、役所に行くと「道路ではありません」って言われる道路があるんです。
建築基準法上の道路と認定されないと、「不適合道路」となり、建物が建てられない事になっています。

どういうこと?

お家を建てる為には、守らなければならないのが「建築基準法」という法律です。
その建築基準法の中に「道路とは、こういったものである」(建築基準法42条)という基準があります。
これに当てはまらない道路は、見た目は道路であって道路でない道路なんです。
で、この道路に接していない土地は、建物が建てられない土地となってしまします。
この「不適合道路」には、公道・私道は関係なく、「私道だから建築できない」という事もありません。

どこを見ればわかるか?

― 見た目では分からないので、役所の建築指導を行っている部署(建築指導課、建築審査課など)で確認しましょう!

私、まだ市役所に調べにいく時、緊張します(^_^;)カタコトです


不動産にとって道路は重要ポイントです

普段なにげなく通っている道。

それが一旦不動産の売買という面では、

道路は建物が建つかどうかを判断する上で最重要ポイントになってきます。
土地の価格も大きく違ってきてしまいます。

たかが道路、されど道路 です。

4mの幅は、救急車や消防車が通れるようにこの幅に決まっています。
それから災害時に狭いと危険ですし、火事の延焼も起こりやすくなります。
安全なまちづくりの為ですね。

さて、今日もドキドキしながら市役所へ調べに行ってきます(^.^)/~~~


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この記事を書いた人

宅建取引士・猫飼い歴15年

お家探し協力いたします\(^o^)/
家は外観からは想像できない中身があります。いいも悪いも見に行くことをお勧めします!
お気軽にご連絡ください。特に女性とネコ好きの方お待ちしています(^o^)丿

ちなみに、築40年以上の昭和の家に住んでいます!
いつかは素敵なリフォームしたいなぁと思いながら働いてます(^.^)

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