「保険金を使って住宅を修理しませんか?」がきっかけでトラブルに!
お家を購入するときに必ずといっていいほど加入する「火災保険」。
今、「火災保険」でのトラブルが多発しています。
上手い話には裏があるので、気を付けてくださいね。
トラブル例
「火災保険などの損害保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートするので住宅修理をしないか」など「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が国民生活センターに多く寄せられているそうです。
具体的な事例をご紹介します。
クーリング・オフをしたところ、手数料は支払うようにいわれた
「近隣で工事をしている。お宅も壊れている雨どいを保険で修理できる」と事業者が自宅を訪ねてきました。
そこで、その事業者に雨どいの修理を依頼しましたが、契約書はもらっていません。
事業者は、保険金の請求に必要な見積もりや図面を作成して直接保険会社へ提出したようで、後日保険金が 80 万円支払われました。
その後、事業者に保険金請求の手数料として保険金の 35%を支払うよう言われましたが、
「そのような説明を受けていない。契約書ももらっておらず納得できない」と伝えると
「最初に説明をしたはずだ」と言われました。
不審に思い事業者にクーリング・オフしたいと伝えると、
「修理工事の契約はクーリング・オフできるが、手数料は工事をしなくても払うことが法律上決まっているので、手数料は支払ってもらう」と言われた。(国民生活センター受付事例より)
その他
- うその理由で保険金を請求すると言われた
- 修理の必要がないのに、不具合があるかのように言われた
- 保険金が支払われた後、事業者が修理工事を始めない
- 屋根に細工をしたり、クーリング・オフをさせないようにしたりする悪質な場合もあります
このようにトラブルとなるケースでは、契約の内容が十分に説明されていなかったり、契約書が渡されていなかったりしています。そのため、請求サポートの手数料について説明を受けていないにもかかわらず、事業者から最初に説明をしていると言われたという事例や、請求サポートをした事業者と同じ事業者が修理工事をする契約になっていることをお客様が理解できておらず、保険金が支払われた後にお客様が別の事業者に修理を依頼しようとしたところ、請求サポートをした事業者から違約金を請求されたという事例もあるそうです。
- 「保険金を使うから自己負担がない」ことを強調して、「住宅の壊れているところを無料で修理できる」「保険金請求のサポートもする」と事業者から訪問や電話での勧誘
- お客様が「自己負担なく修理できるのであれば」と契約
- 請求サポートの手数料トラブルや違約金請求トラブルに!
火災保険の補償対象は
火災保険は、火災や自然災害など一定の偶然の事故(以下「自然災害などの事故」)によって住宅等に生じた損害に応じて保険金が支払われるものです。
なので、経年劣化による住宅の損傷は、自然災害などの事故による損害ではないので、保険金支払いの対象とはなりません。
それから、気を付けてほしいのは保険金請求サポート契約の手数料は、自然災害などの事故によって生じた損害とはいえないことから、損害保険の補償の対象とはならない点です。
- 火災保険は自然災害の事故によって生じた損害に応じて保険金が支払われる。
- 経年劣化による損傷は、保険金支払いの対象外です。
- 請求サポート契約の手数料は、保険金支払いの対象外です。
クーリングオフについて
訪問販売や電話勧誘販売で住宅修理サービス等を契約した場合、8日間はクーリング・オフできます。
また、法定の書面が渡されていない場合等には、8日間を過ぎてもクーリング・オフできる場合もあります。
さらに、契約書面を根拠に高額な解約料を請求された場合には、消費者契約法上の不当条項にあたる可能性もあります。
少しでも不安や疑問を感じた場合は、すぐに消費生活センターに相談してください。
消費者ホットライン → ダイヤル:188 (いやや)
消費者ホットライン(188)のほか、直接、各地の消費生活センター等に相談することもできます。
静岡県中部県民生活センター:℡ 054-202-6006
静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル3階
悪い工事会社ばかりではないので
善意の工事会社さんももちろんたくさんいます。
台風や吹雪などで破損した補償対象物については、保険金が支払われますので、まずご自身が加入している保険契約の内容や損害の内容について確認し、契約をしている保険会社や代理店等に相談するようにしましょう。
また、住宅修理工事については複数の見積もりを比較することが大切です 。
それから修理が必要ではない場合は、きっぱりと勧誘を断るようにしましょう!
- ご自身の加入している保険契約の確認をしましょう。
- 保険会社に相談をしましょう。
- 複数の見積もりを比較
- 必要ないときは、きっぱり断りましょう!
事業者へ確認してください。
- 請求サポート手数料の有無
- キャンセル時の違約金
- 住宅修理工事契約の内容
- 保険金請求サポート契約の内容
ちょっと怪しいなと思ったら…
「自己負担なく住宅の修理ができる」と勧誘を受けても、すぐに契約をするのはやめましょう。
話を聞いていてちょっと怪しいな・不安だなと思ったら、
- 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約をしないこと
- 保険契約の内容や必要書類を確認し、まず保険会社に相談すること
- うその理由で保険金を請求することは絶対にやめること
- 不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等に相談すること
です。
消費者ホットライン → ダイヤル:188 (いやや)
こんなチラシも気を付けてください
火災保険の代理店やってます
ツナグ不動産事務所は、火災保険の代理店をやっています。
ぜひ、新規ご加入お待ちしております(^.^)/