こんにちは!ツナグ不動産の松永です。
令和4年度 不動産を購入した時の税金についてです。
「税金」と聞くと、よくわからないですがとっさに耳をふさぎたくなるのは私だけでしょうか(^.^)
それでも不動産を購入、取得した時は大きなお金が動きます。
大きなお金が動くと、そこには様々な税金が関わってきます。
切っても切れないもの…税金 なんです。
でも中には戻ってくるのもあるんです!
どんな税金と関係しているのか、令和4年度はどんな控除(税金の差し引き)があるのかを見ていきましょう!
不動産を取得したときの税金
不動産を取得したときの税金は、どんな税金がかかるのか?
まずは表で見てみましょう。
契約書を交わすとき | 印紙税 | 売買契約を結ぶときには契約書を作成しますが、このときにかかるのが印紙税です。 |
登記をするとき | 登録免許税 | 土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記をしますが、このときにかかるのが登録免許税です。 |
取得したあとで | 不動産取得税 | 土地や住宅を買ったり、住宅を新築、増改築したときには不動産取得税の対象となります。 |
所得税の確定申告のとき | 所得税の住宅ローン控除 | 住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、増改築等をした際に、銀行などから返済期間10年以上の融資をうけた場合には、所定の額が所得税から控除されます。 |
贈与を受けたとき | 贈与税 | 住宅を取得するときに、親や親せきの人などから資金の贈与を受けたときには、贈与税の対象となります。 |
相続したとき | 相続税 | 相続や遺贈によって、土地や住宅などの財産を取得したときには、相続税の対象となります。 |
この他、住宅を新築したとき、住宅を事業者から購入したときには消費税がかかります。
それぞれの軽減措置について簡単に下記にまとめてみました。参考にしてください。
なお、個別の条件により受けられない場合があります。詳しくは最寄りの税務署及び税理士に相談ください。
① 印紙税の軽減措置(令和6年3月31日まで)
土地や建物を購入宇するとには、売買契約書を取り交わします。その時に契約書に必ず収入印紙を添付し消印をします。
これが、印紙税の納税になります。
下の表をみてください。
これが「売買契約書に添付する収入印紙の金額」です。
平成26年4月1日から令和6年3月31日までの印紙代が、軽減されます。
売買価格で多い500万円から1億円以下の金額では半額になっています(^.^)
売買契約書を交わすときに、不動産会社などに収入印紙代を持ってきてくださいと言われると思います。
すでにその時には、軽減された金額を不動産会社から伝えられると思います。
気が付かないかもですが、令和4年度、軽減されてます。
② 登録免許税の軽減措置(令和6年3月31日まで)
不動産を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。登記は、司法書に依頼するのが一般的なので、税金を納めている感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記の時は必ず納めなければなりません。これが、登録免許税といわれるものです。
固定資産評価額 × 税率 = 税額
令和6年3月31日まで、住宅用家屋の所有権の移転登記簿等に係る登録免許税を軽減する特例措置の適用期限が延長されました。
また、築年数要件が緩和され、昭和57年以降に建築された住宅は、新耐震基準に適合するものとみなされます(昭和57年より前に建築された建物は耐震基準適合証明等が必要になります)
登録免許税の課税標準額は、固定資産税台帳の登録価格(固定資産税評価額)になります。その価格に、税率をかけたものが登録免許税となります。
住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率
- 所有権の保存登記 0.4% → 0.15%
- 所有権の移転登記 2% → 0.3%
- 抵当権の設定登記 0.4% → 0.1%
司法書士が登記を行う時に軽減されていますので、こちらも気が付かないかもしれません。
③ 不動産取得税の軽減措置(令和6年3月31日まで)
不動産を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。
その取得の原因が売買・交換・贈与・建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
固定資産評価額 × 税率(3%~4%) = 税額
住宅を新築した場合や、建売住宅、中古住宅を購入した場合には、土地や建物の税額が軽減される制度があります。
ややこしいので、静岡県ホームページをご覧ください → 取得税の軽減措置
静岡県では、移転取得後約3か月から5か月後位に通知書が郵送されてきます。
忘れた頃にやってきます。
軽減されている場合もありますが、県の財務事務所へ自ら申告しに行かなければならない場合もあります。申告の際には契約書等が必要になります。必要なものは県により多少ちがってきますので財務事務所へお問合せください。
④ 住宅ローン減税(令和7年12月31日まで)
所得税の確定申告(2月中旬から3月中旬)のときに申告すると減税が受けられます。
個人が住宅を取得したり、増改築等をした際に住宅ローン(返済期間10年以上)の融資を受けた場合には、所定の手続きを取れば自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、所定の額が所得税から控除されます。
- 控除率 0.7% (その年の12月31日のローン残高で計算)
- 床面積要件 50㎡以上(新築の場合、2023年までに建築確認:40㎡以上(所得要件1,000万円以下))
- 所得要件 合計所得金額 2,000万円
- 控除期間 既存住宅 10年 / 新築住宅・買取再販においては、原則13年
- 借入限度額 既存住宅(長期優良住宅等以外)…2,000万円 / 新築住宅・買取再販…入居年や住宅の環境性能等に応じて段階的に設定
- 築年数要件 既存住宅の場合 S57年以降に建築。S57年より前に建築された建物は耐震基準に適合する証明が必要
年末のローン残高 × 控除率(0.7%) = ローン控除額
既存住宅の場合、最大で、2,000万円 × 0.7% =14万円。
(ローン残高)× 0.7% =所得税の控除額
所得税が年間・最大14万円控除されます。10年間です。
総額最大 140万円!戻ってきます\(^o^)/
なので、
住宅ローン借入1年目の確定申告は必ず行ってください。
サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の適用を受ける事が出来ます。
⑤ 贈与税の非課税措置(令和5年12月31日まで)
直系尊属(親や祖父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について
自己の居住用の住宅の新築、取得のための金銭をその直系尊属(父母・祖父母など)からの贈与により取得した場合には、住宅資金非課税限度額までの贈与金額が非課税になります。
- 非課税限度額 [良質な住宅] 1,000万円
[その他の住宅] 500万円 - 築年数要件 既存住宅の場合 S57年以降に建築。S57年より前に建築された建物は耐震基準に適合する証明が必要
- 年齢要件 受贈者の年齢 18才以上
- 資金を取得に充てる期限 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全額を住宅用家屋の新築または取得(家屋とともにする土地又は借地権の取得を含みます。)の対価にあて、同日までに居住すること。分譲住宅、分譲マンションの取得の場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに引渡しを受けていることが必要です。
翌年3月15日までに引渡し完了の期限があるため注意が必要です。
その他に、相続時精算課税制度などもあります。
税務署への申告が必要になります。
⑥ 相続税 小規模宅地等の特例
特定居住用宅地等については、その面積のうち小規模宅地部分について、相続税の課税価格の計算にあたり一定の面積に対して減額割合で軽減されます。
なお、相続時精算課税制度により贈与を受けた宅地等についてはこの軽減特例の対象となりませんので、ご注意ください。
平成27年1月1日以後の相続の場合
区 分 | 減額割合 | 限度面積 |
特定居住用宅地等(被相続人の居住用宅地等) | 80% | 330㎡ |
特定事業用宅地等(被相続人の事業用宅地等) 特定同族会社事業用宅地等 (被相続人及びその親族等の持ち株割合が50%超の法人事業用宅地等) | 80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等(被相続人の事業(不動産の貸付、駐車場業)用宅地等) | 50% | 200㎡ |
・申告時期 … 被相続人が死亡した翌日から10ケ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納税することになっています。
まとめ
不動産に関する税制は、非常に複雑で多岐にわたっています。
そして、毎年といっていいほど改正されており、軽減措置は個別の条件により受けられない場合があります。
ここで説明させていただいた内容は、おおまかな内容になっております。
不動産購入をお考えの方は、具体的な税務内容については、ご本人自身が税務署や税理士等の専門家に相談し最終判断を行って下さい。
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