ルールを知って快適なマンションライフを!

駅近・利便性の良い立地・安心のセキュリティ・強固な構造・高級感などで人気のマンション!
多くの方が住まわれています。みなさんが気持ちよく暮らしていくために、マンションには様々なルールがあります。

私も知った時には「えっ!そうなんだ」「なるほどねー」色々考えられているなと感じました。
分譲マンションの購入を考えている方は、是非知っておいて損はないお話です。
すでにマンション暮らしの方は、確認しながら読んでみてください(^_^)/

目次

共用部分と専有部分

まずマンションは「共用部分」と「専有部分」に分かれています。

と聞いて、マンションのエントランスやエレベーターはみんなで使うから「共用」でしょ。玄関から中は、個人の持ち物だから「専有」でしょ。と思いますよね?思いませんか?

玄関扉
ベランダ・バルコニー
窓ガラス・サッシ
インターフォン
壁や柱、屋根などの構造部分

そこで、この左の表をご覧ください。
これらは全て「共用」部分になるんです。
玄関扉や窓ガラス、インターフォンが…?って思ってました。私。

でも、考えてみれば、高級感のあるマンションの外観。例えば、バルコニーが一か所だけ真っ黄色になってたら変ですよね。それに壁や柱に勝手に穴をあけたりしたら、建物の安全性や耐震性に問題を生じさせてしまいます。もちろんマンション全体の価値も下がってしまいますしね。みんなで建物を守るために。

それからリノベーションやリフォームを行う時は、事前に管理組合や管理会社に確認をしましょう。
基本的に管理組合の事前承認を得なければ工事を行えません。例えば、スケルトンリフォームをしてお部屋を大きくしたい!となっても撤去できない壁があったり、最近は騒音トラブルが増えているため、フローリングのリフォームにあたっては遮音性能をLL-45もしくはLL-40の遮音等級基準を満たしたフローリング材の使用を義務付けている場合がありますので、しっかりと確認することが大切になってきます。

静岡市の不動産会社、ツナグ不動産事務所の購入者様へ向けたマンションライフについて書いた記事に載せたマンション間取り図です。

ほかにも、それぞれのマンションで、管理規約や使用細則などで決めてある共有部分もありますので管理規約や管理会社・管理組合などに確認してみてくださいね。

駐車場も共有部分です

一般的に駐車場は共有部分になりますので、利用希望者と管理組合が使用契約を結びます。そのため、駐車場を第三者に又貸しするのは規約違反となります。
マンション売却や賃貸に出す場合、新しい入居者は管理組合や管理会社に駐車場の空きがあるかを確認し契約する必要があります。
無断で引き継ぐことはできませんので、管理組合や管理会社に確認しておきましょう。

廊下も共有部分です

マンションの廊下も共有スペースになりますので、私物を置くことは消防法により禁止されています。共用スペースが災害時(地震や火災など)の緊急避難経路の妨げになるのはもちろんのこと、日常でも通行の妨げになりますので気を付けましょう。

バルコニーに洗濯を干すのは…

お天気のいい日にはバルコニーにお洗濯物やお布団を干したいですよね。
でも、バルコニーの洗濯干し禁止されているところも多いんですよ。

静岡市の不動産会社、ツナグ不動産事務所の購入者様へ向けたマンションライフについて書いた記事に載せた布団干しのイメージ画像です。

その理由は、見栄えが悪くなるという事もあるのですが一番は危険だからです。
高層マンションとまではいかなくても、高いところから物が落ちてくる衝撃はすごいものがありますよね。ましてや布団が落下して歩いていた人に落ちてきたら大変なことになります。以前、私も布団バサミが落下して車を傷つけてしまったという話を聞きました。ちょっとした事が原因になってしまうんですね。様々な前例があってルールが決まっていると思います。事故やトラブルが無いのが一番です。もし禁止されていなくても気を付けたい事だと思います。

ペットに関すること

ペットは家族の一員。現在は子供の数よりペットの数の方が多い時代。とはいっても、マンションは多くの方が住まわれています。

以前お客様で、犬や猫などのペットアレルギーを持っている為「ペット禁止」のマンションを選んだ方もいました。
なのでこっそり飼ってしまうのは本当にやめてくださいね。こっそり飼っていたのがばれた場合、最悪の場合マンションを出ていかなければなりませんし飼われたペットもかわいそうです。

静岡市の不動産会社、ツナグ不動産事務所の購入者様へ向けたマンションライフについて書いた記事に載せたモヤモヤした感じのイメージ画像です。

それから「ペット可」となっていても、それぞれのマンション毎に管理規約・管理細則で、頭数や大きさなどが決まっています
例えば、犬でも中型犬まで。
鳥・魚類のみOK。
飼育できる頭数は2頭まで。
飼育者は1頭当たり月〇〇円の飼育負担金を払う事。
飼育禁止動物(危険動物・猛獣及び猛禽類・毒を持つ動物など)を特定しておく。
などがありますので確認しておきましょう。

使用目的も決まっています

マンションをお住まいに使う方だけでなく、
事務所に使いたい。民泊事業で使いたい。など、居住用以外でのために購入を考えているかたもいると思います。
こういった使用目的についてもマンションごとに決まっています

静岡市の不動産会社、ツナグ不動産事務所の購入者様へ向けたマンションライフについて書いた記事に載せたマンションエントランスのイメージ画像です。

事務所はいいけど店舗はダメとか営業時間が決まっているなどの他に、業種によっては入れないものもありますので管理会社などに確認をしてください。
せっかく購入してもその後に許可されなかったではすみませんものね。

また、事業用での場合も看板の位置や窓に広告物を貼ってはいけないなどのルールもありますので確認しておきましょう。

管理組合・総会・議決権について

マンションを購入するとマンションのルールを定める法律『区分所有法』によって、自動的に「管理組合」のメンバーになります。そして年に1度「総会」が開催されます。この「総会」も区分所有法という法律に基づき年1回の開催が義務付けられています。
特に厳粛で難しい事という事ではありませんが、自分達のマンションを管理する、決めていく場になります。

静岡市の不動産会社、ツナグ不動産事務所の購入者様へ向けたマンションライフについて書いた記事に載せたマンション住民トラブルのイメージ画像です。

現在、築40年以上のマンションが増えてきている中で言われているのが「建て替え」についてです。
マンションの建て替えをする為には、大きな金額が必要になりますし、これを機に引っ越すという方もでてきます。建て替えを決めるには管理組合の総会を開き所有者の賛成必要数を獲得しなければならないことが法律で決まっています。
また、マンションのルール「管理規約」などの変更にあたっても賛成必要数の割合が決まっています。主なものを下の表にまとめてみましたので参考にしてください。

建物の建替え   組合員総数および議決権総数の5分の4以上  
管理規約の変更  組合員総数および議決権総数の4分の3以上 
敷地および共用部分等の変更  組合員総数および議決権総数の4分の3以上 
管理費・修繕積立金等の改定  組合員総数および議決権総数の過半数以上
共用部分等の特別管理のための
資金借入など
  組合員総数および議決権総数の過半数以上


ご自身が入居しているマンションをさらに住みやすく、快適なマンションにしていくためにも、積極的に総会に参加し、住民の意見を発信していきたいですね。

その他にも

管理規約・細則には、ピアノなどの楽器の使用について、ゴミの出し方について、管理費や修繕積立金の支払い方法などから、トイレにはトイレットペーパー以外流さない、外出時には鍵をかけましょう、非常警報器や消火器などを非常時以外で使用しないなど当たり前の事が書いてあったりします。
マンションの建っている場所や住まわれている方などで違ってくると思いますが、ルールやマナーを守ってお互い気持ちよく過ごしたいですね。

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この記事を書いた人

宅建取引士・猫飼い歴15年

お家探し協力いたします\(^o^)/
家は外観からは想像できない中身があります。いいも悪いも見に行くことをお勧めします!
お気軽にご連絡ください。特に女性とネコ好きの方お待ちしています(^o^)丿

ちなみに、築40年以上の昭和の家に住んでいます!
いつかは素敵なリフォームしたいなぁと思いながら働いてます(^.^)

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