知って得する不動産譲渡税

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知らなきゃ損する不動産譲渡税

こんにちは。ツナグ不動産事務所の花村です。家を売ると税金がかかることがあるって知ってましたか?
「不動産譲渡税」っていう税金です。

えーっ!税金かかるの!?

そうなんです。不動産を売却した時に利益が出た場合には確定申告をし、不動産譲渡税を支払わなければなりません。
利益が出ていない場合には確定申告はしなくて良いということになります。
今回ここでは確定申告をする時に提出する大切な書類と3,000万円特別控除についてご紹介いたします。

購入時の売買契約書などの確認を!

これから売却する人にしっかりと確認していただきたいのが、購入した時の売買契約書などの書類があるかどうかです。

確定申告をする時には「購入した時の売買契約書などの証拠書類」がいります。無いと売却金額の5%しか取得費として認められないのです。

静岡市の不動産会社、ツナグ不動産事務所の知らなきゃ損する不動産譲渡税について書いたブログのイメージ写真で不動産売買契約書と印鑑、通帳の写真です。

例えば、

11年前に購入した4,500万円のマイホームを3600万円で売ったとします。
償却や経費などを考えずに簡易的な計算をすると 3,600万-4,500万=900万円のマイナスですよね。

でも、

申告する時に4500万円で購入した証拠書類がないと、売却金額3600万円の5%しか取得費に充てられないのです。

そうすると3,600万円-180万円(5%の取得費)=3,420万円の利益が出たことになってしまいます。
更にそこから3,000万円の特別控除をしたとしても420万円の利益が出たことになってしまいます。
結果、譲渡税は420万円の約20%で84万円の譲渡税がかかることになります。

84万円も税金を払うってことなの?

本当は利益なんか出ていないのに、証拠がないから税金がかかってしまうというすごく悲しい例です。

だから売買契約書類は絶対に処分しないでくださいね!

他にも間接的に購入価格を証明できるもの、例えば住宅ローンを組んだ時の預金通帳や借入明細書等も取ってあれば役に立つこともあると思います。

相続した不動産も注意を!

相続した不動産もお父さんやお母さんが買った時の売買契約書も捨てちゃダメです!

買った時の金額が分かれば取得費として引き継げます!
逆に売買契約書などの証拠がなければ売却した金額の5%しか取得費としてみてくれません。

なんだか分からないって人は大事そうな書類は全部取っておいてください!そして不動産会社に何が大事な書類なのか聞いてみてください!

ツナグ不動産事務所のお客様の中にも購入資料がない人がいらっしゃしますので決して他人ごとではではありませんよ!
僕も不動産の仕事をしていて売買契約書の重要性を知ってるから大事に取ってありますが、知らなきゃ捨ててしまっている可能性が高いです(^_^;)

3,000万円の特別控除は節税効果が高い

マイホーム(自己居住用物件)を売却するのであれば、確定申告をすると所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円の特別控除が可能になります。 3,000万円特別控除とは、譲渡所得から3,000万円を引いてくれる特例です。使いやすく、節税効果も高い特例となります。 このご時世だと不動産譲渡税がかからない人がけっこう多いと思います。

譲渡所得 = 譲渡価額(収入金額) - 取得費 - 譲渡費用(仲介手数料など) - 3,000万円

静岡市の不動産会社、ツナグ不動産事務所の知らなきゃ損する不動産譲渡税について書いたブログの家と人の模型のイメージ写真です。

例えば、2,000万円で買ったマイホームが4,000万円で売れたとしたら、譲渡所得(利益)は2,000万円です。でも譲渡所得(利益)から3,000万円の特別控除が使えるので、不動産譲渡税は0円となります。

4,000万円(譲渡価額) - 2,000万円(取得費) - 3,000万円(特別控除)= -1,000万円 なので0円

脱税は絶対ダメですけど、自分たちが知らないばっかりに不必要な税金を払わなければいけないのは避けたいですよね!
3,000万円の特別控除は節税効果が高いことを知っていれば得です!

売買契約書、しっかりと保管しておくことが大事ですね!

最後まで読んでくださってありがとうございました。
皆様のお得になれば幸い、書かせていただきました!
不動産のことで心配事などありましたら気軽にご相談ください。

静岡中部の不動産売却、土地・中古住宅・マンションの売却、不動産購入、土地・中古住宅・マンション・建売の購入をお考えの方は、ぜひツナグ不動産へお気軽にお問い合わせください◎
(もちろん、しつこい勧誘や営業は一切しませんのでご安心ください\(^o^)/)

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この記事を書いた人

ツナグ不動産事務所社長。
宅建取引士・不動産コンサルティングマスター
不動産の仕事をしているとガツガツした性格だと思われがちですが全くそんなことはありません。
どちらかというと自己主張は苦手なタイプです。
こんな性格ですので、ガンガン営業するというよりも正しい情報や役に立つことをお伝えすることを心がけています。
押したり急かしたりすることは絶対にありませんし出来ません。
何か不動産のことで相談したいことがありましたらお気軽にご連絡ください。

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