知ってました? 庭の木やコンテナも「不動産」だった!!

意外と知らない住宅以外の「不動産」
一般的には土地や建物のことを「不動産」と言うイメージですが、実はそれ以外でも法律上「不動産」と言うものがあります。

動産と不動産は法律上の取り扱いが違う!
不動産は占有していたとしても登記をしなければ所有者として認められない、一方、動産は現物を持っている人が所有者となって特別な手続きは必要ない。つまり、登記など書面で示さなくて所有者として認められる。ってことですね!

ツナグ不動産事務所の購入ブログ、庭の木やコンテナも法律上は不動産として扱うことの説明にある桜の木の写真



定着物といえば、立木
地面に植えられたお花や工事のために仮設された事務所などは土地に定着していないため「不動産」として扱われません。
ですが、花と違って「立木」は土地に定着しているものとして不動産の一部と見なされ、通常は土地の持ち主のものとして扱われます。もし、立木と土地の所有者が別人であることを示すなら、立木の登記をする必要があります!




ツナグ不動産事務所の購入ブログ、庭の木やコンテナも法律上は不動産として扱うことの説明にある運搬用コンテナの写真

動産か不動産か?
コンテナ、倉庫、小屋
コンテナや倉庫を利用している場合、基礎部分の土台があるかどうかでどう参加不動産かの扱いが変わります。土台が造られている場合は建築物として確認申請を受けます。また、コンテナで定着させていないから、動産だ、と主張しても危険性の点から定着させてください。と言う指導をいける可能性もあるんですって!



ツナグ不動産事務所の購入ブログ、庭の木やコンテナも法律上は不動産として扱うことの説明にあるダムが放水している写真


その他
例えばダムや温泉
温泉そのものは不動産ではありませんが、温泉源を利用する権利である温泉権は不動産と認められます。(商慣習上の判例)また、漁業権やダムの使用権なども法律によって「不動産」として取り扱われます。

(※民法86条1項『土地及び定着物』と定められています。)


ツナグ不動産事務所の購入ブログ、庭の木やコンテナも法律上は不動産として扱うことの説明にある飛行機が並んで停まっている写真


意外にも、
船舶や航空機も不動産となります。財産価値が20トン以上のの大型船舶、航空機は登記や登録をする必要があって、動産ではなく「不動産」として扱われるそうです。





この他、国税庁サイトに鉄道財団、自動車交通事業財団も「不動産」として取り扱う。と表記してありました。

国税庁『不動産の範囲』

「不動産」として取り扱うとしたら抵当権も設定することができるってことになります。
自分が知らないだけで、どこかに、抵当権がついた船舶や飛行機が運行していたり、取引されているんですね。
最後まで読んでくださってありがとうございました!

目次

こんなのも書いてます

購入ブログ
老夫婦の後ろ姿の写真です
老後の住まい、、、考えてありますか?
購入ブログ
こじんまりしていておしゃれなキッチンの写真
中古住宅を購入の時、リフォームをどこまでやろう?
購入ブログ
高台に建つ家並みの写真です
高台に住みたいですか? 住みたくないですか?

*** 物件情報 ***

ツナグ不動産事務所で扱っている物件情報の掲載です。
気になる物件がありましたら、お気軽にご連絡ください。


「詳しい資料が欲しい」
「内覧をしたい」などお待ちしております!

ツナグ不動産事務所、宅建士の松永かおりのイメージ画像

居住中のお家や空き住宅、気になる物件があったらお声がけください!
このコロナ渦、新生活スタイルのオンラインで内見もいいですが、私としてはお客様に実際見て感じてもらいたいです。
内覧の際はマスク着用・距離をとるなどのご不便をお掛け致しますが、感染予防対策のご協力をよろしくお願いします!

静岡市の不動産 ツナグ不動産事務所は、親しみやすく相談できるパートナーです。

売却相談・資料請求・内覧申し込みはこちら!

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

前職の経験を活かして、物件の撮影、チラシやホームページ、SNS など担当させていただいてます。
お預かりした物件のいいところや環境の良さなどを充分にアピールしていきたいと思っています。

目次