意外と知らない住宅以外の「不動産」
一般的には土地や建物のことを「不動産」と言うイメージですが、実はそれ以外でも法律上「不動産」と言うものがあります。
動産と不動産は法律上の取り扱いが違う!
不動産は占有していたとしても登記をしなければ所有者として認められない、一方、動産は現物を持っている人が所有者となって特別な手続きは必要ない。つまり、登記など書面で示さなくて所有者として認められる。ってことですね!
定着物といえば、立木
地面に植えられたお花や工事のために仮設された事務所などは土地に定着していないため「不動産」として扱われません。
ですが、花と違って「立木」は土地に定着しているものとして不動産の一部と見なされ、通常は土地の持ち主のものとして扱われます。もし、立木と土地の所有者が別人であることを示すなら、立木の登記をする必要があります!
動産か不動産か?
コンテナ、倉庫、小屋
コンテナや倉庫を利用している場合、基礎部分の土台があるかどうかでどう参加不動産かの扱いが変わります。土台が造られている場合は建築物として確認申請を受けます。また、コンテナで定着させていないから、動産だ、と主張しても危険性の点から定着させてください。と言う指導をいける可能性もあるんですって!
その他
例えばダムや温泉
温泉そのものは不動産ではありませんが、温泉源を利用する権利である温泉権は不動産と認められます。(商慣習上の判例)また、漁業権やダムの使用権なども法律によって「不動産」として取り扱われます。
(※民法86条1項『土地及び定着物』と定められています。)
意外にも、
船舶や航空機も不動産となります。財産価値が20トン以上のの大型船舶、航空機は登記や登録をする必要があって、動産ではなく「不動産」として扱われるそうです。
この他、国税庁サイトに鉄道財団、自動車交通事業財団も「不動産」として取り扱う。と表記してありました。
「不動産」として取り扱うとしたら抵当権も設定することができるってことになります。
自分が知らないだけで、どこかに、抵当権がついた船舶や飛行機が運行していたり、取引されているんですね。
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